ユンケルが医療費控除の対象になる!?仮想通貨の確定申告するなら医療費控除も申請しましょう

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【ユンケルが医療費控除の対象になる!?】

 

確定申告に向けてぼちぼち準備を始めています。

確定申告というと、

「個人事業主」

「投資、不動産業をしている人」

「住宅購入した人」

というイメージがあると思います。

 

私の様なサラリーマンでも

比較的、みなさんも経験が

有るのは医療費控除だと思います。

 

【仮想通貨の確定申告するなら医療費控除も申請しましょう】

 

医療費控除は、

「10万円以上か、所得の5%以上の

医療費がかかった場合」

に受けられる控除です。

 

サラリーマンの方なら、

所得が200万円以上あると思いますので、

「10万円以上」で覚えましょう。

 

この医療費控除ですが、

実は該当する範囲が

普段私たちが考えている以上に

広いということをご存知でしょうか?

 

病院に行った時の診療費、治療費、薬代だけ

と思いがちですが、病院までの交通費も

医療費控除に含めることができるそうです。

人によってはタクシー代でも

医療費控除対象にできるそうです。

 

それ以外にも、

栄養ドリンクや市販の薬、

整体、マッサージといった費用も

医療費控除に含めることが

できる場合が有るようです。

例えば、マスク。

予防のためにマスクをしている方も

居ると思いますが、このマスク代は

医療費控除できないようです。

 

一方、風邪をひいて、

湿度を保つ必要が有り

治療用として購入した場合は

医療費控除にできるそうです。

 

栄養ドリンクも「医薬品」で、

治療のために購入・使用したのであれば

医療費控除にできるそうです。

 

「ユンケル」は【第2類医薬品】です。

あの養命酒も【第2類医薬品】です。

カルシウム錠剤も【第2類医薬品】です。

これらは用途、目的によって

医療費控除にできるそうです。

 

「でもその判断て難しいじゃん!」

そうです。

だから税理士さんが居るのです。

 

自分では、「これ経費にならないよな」と

思っているモノでも、

意外と経費にできたることがあります。

税理士さんはそういう知識や経験が豊富なので、

「それは経費になります。その理由はこうです。」

と提案もしてくれます。

 

このような感じで、医療費もどんどん積み上げて、

例えば年間30万円分の医療費控除を受けると、

平均的なサラリーマンで、

4~5万円の税金が還付されます。

 

病院にはなかなか行かないという人でも、

意外と薬局で薬を買っていると思います。

そういう費用も医療費控除に積み上げていけば、

年間10万円なんて、あっという間です。

 

仮想通貨で20万円以上儲けが出た方は、

確定申告が必要です。

どうせ申告するなら、医療費控除も申請して、

還付金を貰いましょう。

 

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