【仮想通貨で儲けてしまった人がすること】
税務署行ってきました。
仮想通貨で大きく利益が出そうなのと、今年からインターネットビジネスを始めたのでその申告の為です。
個人事業の場合、過去に開業届を提出していれば事業変更・追加による届け出は必須ではないそうです。
(確定申告の時に申告することになるので)
私は、もともと不動産事業で開業届は提出済みです。
税理士さんに相談したら「出したほうが良い」ということでしたので、税務署に行って相談してみました。
税務署では隣に立って、丁寧に記入箇所を指導してくださいました。
私
「事業の種類は何と書けばよいでしょうか?」
所員の方
「どんなことをされていますか?」
私
「仮想通貨で収入が大きく増えそうなんですが、仮想通貨投資業とかで大丈夫ですか?」
所員の方
「じゃあ、それでお書きください」
ということで、仮想通貨投資業ということで記載しました。
ちなみに、仮想通貨で儲けても事業されていない方は開業届は必要なく、確定申告で「雑所得」で申告すればよいです。
★簡単に開業届の記入方法まとめます★
黄色箇所を記入して提出します。
青色申告する場合は赤枠の記載と、別に「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要です。
提出すると、緑色箇所に受領印が押印された控えが渡されますので大切に保管ください。
仮想通貨事業で開業届出すメリットはLINE@で紹介します。
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